奈良時代の大きな出来事の一つとして三世一身の法や墾田永年私財法というものが認められました。少々名前も長いし、文字も難しいのですが、奈良時代の人々の様子を理解するうえでも大切な用語です。
これらは、全て土地にまつわる用語です。日本史の大きな流れを横断的に考えていくことで正確に学んでいくことが出来るはずです。
この三世一身の法や墾田永年私財法を学ぶ上では、大化の改新で中大兄皇子(天智天皇)がおこなった公地公民や班田収授ということをしっかりと理解していることがスタートになります。
そもそも、大化の改新では土地を国家のものとして人々に貸し与えるようになりました。そして、祖・庸・調といった税を課すことになったのです。簡単に言うと、土地は全て国家の所有で、皆に貸し与える代わりに税金を納めなさいということです。
しかし、この制度は時代の流れとともに徐々に限界をむかえていくことになるのです。それは、①人口が増えてきたので、皆に貸し与える土地が足りなくなってきたことと、②税が重すぎて人々の暮らしが苦しくなってしまったということなのです。
これまでは、土地は国のものだったのです。でも、土地も足りなくなってきたし、人々の税負担も苦しいということで認められたのが三世一身の法です。内容は、新しく開墾した土地は3代までの私有が認められ、古い用水施設の修復の場合には1代の私有を認められたというものです。
この三世一身の法の歴史的な意味は非常に重要です。これまで大化の改新以降は土地は全て国家のものという考えであったのが大きく崩れていく瞬間でもあるからです。
三世一身の法では、新たに土地を開墾しても3代までしか私有が認められません。いつかは自分たちの私有地ではなくなってしまうという内容でした。当然これでは人々の満足感が満たされることはないというのは何となく想像ができます。
その結果、ついに出てしまったのが墾田永年私財法です。これは新たに開墾した土地を永久に私有を認めるということです。人々にとってみると非常にモチベーションの高い内容です。しかし、一方においては、これまでの土地は国家のものという考え方を一気に崩壊させることにもなってしまうのです。